年末が近づくと、確定申告や年末調整が気になってきます。
ソーシャルレンディングを始めた方は、「ソーシャルレンディングの利益は確定申告が必要なの?」「会社で年末調整があるらしいんだけど、どうすれば良いの?」と気になることも多いでしょう。
この記事では、ソーシャルレンディングを始めた方向けに、確定申告が必要かどうか、またどうやれば良いのかを解説していきます。
正しく申告すれば支払いすぎた税金が戻ってくるかもしれないので、確定申告に取り組んでみましょう。
目次
筆者プロフィール
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つ、金融機関出身のフリーライターです。
投資歴は4年、運用資産は1,000万円に突入し、毎月約2万円以上の不労所得が入ってくるようになりました。
読者の方々の老後の豊かな暮らしや早期リタイアをサポートするため、金融や投資の記事を多く執筆しています。
筆者も投資初心者の頃は、自分は確定申告するべきなのか、しない方が得なのかなど悩みました。
この記事は筆者の経験を踏まえ、初めて確定申告をするソーシャルレンディングの投資家の疑問にすべて答えられるように執筆しました。
ソーシャルレンディングの利益は「雑所得」
ソーシャルレンディングの分配金は「雑所得」に区分されます。
確定申告では、収入をさまざまな種類に分けて申告するのですが、その一つが雑所得です。
多くの方にとって馴染みがあるのが、会社からもらえる給料を区分する「給与所得」です。
これとは別に「雑所得」という区分があり、ソーシャルレンディングの利益は雑所得で申告します。
所得税は源泉徴収されている
ソーシャルレンディングの分配金が支払われるとき、あらかじめソーシャルレンディング会社によって所得税が徴収されています。
つまり、源泉徴収されてから分配金が入金されているのです。
税率は一律で、所得税20%と復興特別所得税0.42%で、合計20.42%です。
分配金のうち約2割が、ソーシャルレンディング会社によって源泉徴収されて税金として前払いされています。
しかし、所得税は所得の大小によって税率が異なるものなので、誰にとっても一律で20.42%が正しい税率ではありません。
収入が少ない人は、税率を下げられるかもしれません。
自分の収入に見合った税率にするには、確定申告をする必要があります。
収入が少なくて、ソーシャルレンディング会社が源泉徴収しすぎている人の場合、確定申告をすれば税金が還付されます。
ソーシャルレンディングの確定申告が必要な場合
ソーシャルレンディングをやっている人の全員が確定申告をしなければならないわけではありません。
まずは、自分は確定申告の必要があるのかを調べていきましょう。
会社員、自営業・個人事業主、専業主婦・パートタイマーの3つの職業に分けて解説していくので、ご自身に当てはまる項目をご覧ください。
ただし、上述のとおり、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ってくるケースもあります。
確定申告が不要な人も、確定申告をしてはいけないわけではなく、確定申告して大丈夫なので、得な方を選びましょう。
会社員の場合
会社員の方は、会社で年末調整をしてもらえる場合は、自分で確定申告する必要はありません。
確定申告が必要なのは、以下の条件の1つ以上に当てはまる方です。
確定申告が必要な人 |
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以上に当てはまる方は、会社で年末調整できないので、自分で確定申告をします。
2・3に該当する方は会社が把握できないので、年末調整の案内が来るかもしれませんが、自分で確定申告する旨を伝えましょう。
まず、会社からの収入が2,000万円を超えている方は、確定申告が必要です。
ソーシャルレンディングをやっている人もやっていない人も同様で、確定申告が必要になります。
ソーシャルレンディングをやっている方は、利益が1円など小さかったとしても、申告する必要があります。
次に、給与を2ヶ所以上から受けている方です。
社会人の方で当てはまるのは、本業の会社では年末調整をしてもらえるものの、副業でアルバイトをしており、アルバイトの方では年末調整してもらえないケースです。
また、アルバイトを2ヶ所以上掛け持ちしている学生さんも該当します。
年末調整されなかった収入とソーシャルレンディングなどの収入の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
最後に、給与を1ヶ所から受けており、収入が2,000万円以下の場合についてです。
給与所得や退職所得といった会社以外の収入(ソーシャルレンディングなど)がある方は、それらを合計して20万円を超えるかどうかを考えてみましょう。
20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
以上をまとめると、ソーシャルレンディングの収入があっても確定申告が不要な人の条件も浮かび上がってきます。
つまり、
- 会社からの収入が2,000万円以下で
- 1ヶ所から給与をもらっており
- ソーシャルレンディングなどの収入を合算しても20万円以下となる会社員
は、確定申告が不要です。
会社の収入とソーシャルレンディングの収入しかないという方は、ソーシャルレンディングの収入が20万円を超えるかどうかが、確定申告をする必要があるかの線引きになります。
これは「確定申告の義務がない人の条件」なので、確定申告をしてももちろんOKです。
自営業・個人事業主の場合
自営業や個人事業主の方は、確定申告が必要です。
そもそも事業の収入を確定申告する必要があるため、ソーシャルレンディングの雑所得も併せて申告しましょう。
会社員の場合は、ソーシャルレンディングの利益が少なければ確定申告をしなくて良いケースもありました。
しかし、これは会社が本人の確定申告の代わりに年末調整をしてくれる制度があるためです。
自営業や個人事業主の方は確定申告が必須の職業なので、ソーシャルレンディングの利益が少なかったとしても申告が必要になります。
専業主婦・パートタイマーの場合
パートの仕事で給与を得ている方は、上記の「会社員」と同じ条件になるので、ご覧ください。
1ヶ所からのみの給与で、会社で年末調整されている場合、確定申告は不要です。
給与ではなく、ソーシャルレンディングなどで収入を得ている専業主婦やパートの方は、確定申告が必要な場合があります。
年間38万円を超える収入がある場合は、確定申告が必要だと考えておきましょう。
対象となるのは、ソーシャルレンディングなど投資の収入や、内職や在宅ワークの収入、フリマやネットオークションでの売り上げなどです。
これらの収入は給与とは違うように見えるため、どんなに稼いでも確定申告の必要はないと思い込んでいる方も多いものです。
しかし。他者からもらったお金はすべて確定申告の対象になると考えておきましょう。
ソーシャルレンディングの確定申告でよくある勘違い
確定申告のやり方自体は簡単なのですが、確定申告を取り巻く制度が複雑であるため、さまざまな都市伝説が出回っています。
勘違いしたままだと税金を納めすぎてしまったり、最悪の場合、知らないうちに脱税をしていたということにもなりかねません。
そこで、ここでは確定申告でよくある勘違いを解説していきます。
中でもソーシャルレンディングの投資家によくある勘違いを解説していくので、確定申告の準備をする前にしっかり読んでおきましょう。
雑所得は合算して20万円が基準
よくある勘違いが「ソーシャルレンディングの利益が20万円以下なら、確定申告は必要ない」という噂です。
これは正しくはないので、鵜呑みにしないでください。
確定申告が必要な条件は上述のとおりで、会社員の場合は「給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうか」が重要です。
これは、「ソーシャルレンディングを含む雑所得などが20万円を超えるかどうか」であり、「ソーシャルレンディングだけの利益」ではありません。
よって、例えばソーシャルレンディングの利益が10万円の人でも、副業で15万円稼いでいるなら、合算して25万円になるため確定申告が必要です。
「さまざまな雑所得などを合算して20万円を超えるか」が基準になるので、理解しておきましょう。
雑所得だけ申告しないのはNG
確定申告をする場合は、雑所得がどんなに小さくても、雑所得の申告が必要です。
「雑所得は20万円が基準」というイメージが先行しているのか、「確定申告をする場合、雑所得が20万円以下なら雑所得は申告しなくて良い」と思い込んでいる方は多いのですが、これは誤りです。
ソーシャルレンディングの利益や雑所得の利益の金額に関係なく、確定申告が必要な方は雑所得の申告も必要です。
例えば、ソーシャルレンディングの利益が1円しかなかった場合でも、会社からの給与が2m000万円を超えており確定申告が必要な方は、雑所得を1円として申告する必要があります。
住民税の申告は必要
確定申告が不要な方も、住民税の申告は必要になります。
会社で年末調整をしてもらえる方は不要ですが、そうでなく、確定申告をしない方も住民税の申告は必要です。
例えば、年明けすぐに会社を退職したため、年間の給与が30万円以下となっている場合などです。
申告の義務があるわけではありませんが、非課税証明書を取得するには住民税の申告が必要なので、申告しておいた方が良いでしょう。
非課税証明書は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減額や免除を申請する場合や、児童手当などの助成金を申請する場合に必要になります。
「むしろ住民税だけ申告する方が複雑で面倒だから、確定申告してしまう」という方もいます。
他の所得と損益通算ができない
ソーシャルレンディングで損失が出た場合、他の所得のプラスと相殺する「損益通算」はできません。
ソーシャルレンディングで損失が出て雑所得がマイナスになった場合でも、給与など他のプラスの所得と合算して相殺することはできないのです。
マイナスが出ているからといって所得を圧縮することはできず、プラスになっている給与を圧縮することはできません。
損益通算できる所得には、次の4つがあります。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
例えば、不動産投資で損失が出ている場合、不動産所得のマイナスは他の所得と相殺することができるため、給与などプラスの所得と相殺できます。
すると、全体の所得が小さくなって、税金も少なくなって節税効果が得られます。
ソーシャルレンディングでも損益通算が使えると思っている方がいるのですが、上記のとおり使えません。
マイナスが出ても節税にはならないことは覚えておきましょう。
損失の繰越控除ができない
ソーシャルレンディングを含む雑所得では、損失の繰越控除ができません。
「繰越控除」とは、その年の損失分を来年以降に繰り越せる制度です。
例えば、今年50万円の損失が出て繰越せば、来年の利益50万円までは相殺され、税金がかかりません。
株式投資や投資信託、FXなどの投資の場合は繰越控除ができるのですが、ソーシャルレンディングは現状では使うことができません。
他の投資方法で繰越控除が使えるため、ソーシャルレンディングも同様だと思っている方がいるのですが、現行の制度では使えないので覚えておきましょう。
所得税の計算方法
確定申告そのものは、国税庁のホームページで書類を簡単に作成できるので、意外と簡単です。
少なくとも、給与所得とソーシャルレンディングなど投資の収益のみ、というサラリーマン投資家の方の場合、あまり難しくはありません。
上述した条件に当てはまり、確定申告が必要な方は、次の書類を用意して国税庁のホームページから確定申告の書類を作成しましょう。
必要書類 |
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国税庁の書類作成ツールを使い、会社からの給料は「給与所得」に、ソーシャルレンディングの損益は「雑所得」に入力していけばOKです。
誰でも書類を作れるようにツールが作られているので、やってみると簡単ですよ。
しかし、簡単であるがゆえに、自分の所得税がどうやって決まるのかはわかりにくいです。
ここでは、給与所得とソーシャルレンディングの雑所得がある方向けに、所得税の決まり方を解説していきます。
「確定申告書B」を見ながらご覧ください。
収入を合算する
ソーシャルレンディングは「雑所得」で、総合課税の対象です。
総合課税とは、対象の所得をすべて合計して「課税所得」を計算し、課税所得に対して税率をかけ、所得税を計算する課税方法のことです。
すなわち、ソーシャルレンディングの「雑所得」や会社からもらう「給与所得」などを合算する必要があります。
確定申告の書類づくりの流れで言うと、所得を計算する前に、まず「収入」を合算していきます。
「確定申告書B」の「収入金額等」で、給与収入や雑収入をそれぞれ入力すると自動で合算してくれるので、簡単に計算することができます。
給与収入は、源泉徴収票のとおりに入力すれば問題ありません。
ソーシャルレンディングの収入は、期間損益報告書などをソーシャルレンディング会社のマイページで印刷できるので、印刷して記載されている収入を入力しましょう。
なお、ソーシャルレンディングの収入は「収入金額等」の「雑」の「その他」に入力します。
経費と控除を差し引く
税金は利益に対してかかるものですが、利益を出すために使ったコストは「経費」になります。
そのため、利益から差し引いて利益を小さくすることができます。
また、生命保険料控除など「控除」の仕組みを使うと、こちらも利益から差し引くことができるので、利益を小さくすることができます。
利益が小さくなれば税金も少なくなるので、積極的に利用しましょう。
給与所得は、給与収入から給与控除を引いて計算しますが、前の項で給与収入を入力したとき、自動的に控除の金額も決まります。
よって、給与所得は自動で計算されます。
ソーシャルレンディングで経費があれば、経費を申告して利益を小さくしましょう。
勉強のために使った「書籍代」や「セミナー参加費」、「交通費」、「プロバイダー使用料」などが経費として考えられます。
これらの経費も、「収入金額等」の「雑」の「その他」に入力することができます。
なお、経費の領収証を提出する必要はありませんが、必ず保管しておくようにしてください。
サラリーマンが副業でソーシャルレンディングを行う場合、領収証の保管期限は5年間で良いですが、念のため7年間は保管しておくことをおすすめします。
詳しくは割愛しますが、白色申告でも帳簿は7年間保管が必要など、他のルールとの不整合があり、ややこしくなってしまうからです。
最後に、医療費控除や生命保険料控除を記入します。
「確定申告書B」の「所得から差し引かれる金額」の項目に入力していきましょう。
ちなみに、生命保険料控除など控除の書類ですが、印刷物の文字が小さすぎるため、入力欄を間違える人が多いです。
国税庁のツールでエラーが出てしまい、一向に先に進めないようになってしまったら、まずは控除の書類の入力を間違えていないか確認しましょう。
筆者もエラーが起きてなぜ進めないのか各所に問い合わせたことがあるのですが、入力を間違えていただけだとわかって恥ずかしい思いをしました……。
累進課税の税率を適用する
収入から経費と控除を差し引いたら課税所得が計算できるので、税率をかければ所得税を計算できます。
所得税は累進課税なので、下の表のとおり、課税所得の金額によって税率が異なります。
少々ややこしいですが、税率をかけて所得税を計算するところは、国税庁の確定申告書類作成ツールの方がやってくれます。
情報を入力していけば税率が自動で計算されるので、確定申告は実は難しいことではありません。
所得税は勤務先の会社やソーシャルレンディング会社が源泉徴収しているのですが、源泉徴収された金額と、確定申告で決定した所得税の金額がずれていることも多いです。
源泉徴収されすぎている場合は還付されますし、源泉徴収が足りなかった場合は追加での支払いが請求されるので、対応しましょう。
住民税の計算方法
確定申告をすれば、住民税も行政の方で計算して決めてくれます。
毎年6月頃に住民税の決定通知が送られてくるとおり、行政が確定申告のデータに基づいて個人の住民税を決め、毎月決まった金額を徴収していきます。
そのため、確定申告をすることで住民税の申告も同時にできていると考えてください。
よって、住民税の計算方法を理解していなくても、住民税を正しく納めることはできるので安心してください。
ここでは、それでも計算方法を知りたい方のために、住民税の計算について解説していきます。
「所得割額」と「均等割額」
住民税は、「所得割額」と「均等割額」の2つに分解することができます。
「所得割額」は、所得に比例して決まる金額の部分のことです。
「均等割額」は、同じ自治体に住む納税者が同じ金額を納める部分で、所得に関係がありません。
「所得割額」は、課税所得に10%の税率をかけて「所得割」を計算し、調整控除を引いて計算できます。
基本的には、課税所得の10%が住民税の所得割額になると考えておきましょう。
ちなみに、全国のほとんどの地域で住民税の税率は10%なのですが、一部地域では異なります。
神奈川県民の住民税は10.025%、名古屋市民の住民税は9.7%となっています。
ただし、均等割額は地域によって若干の差が見られます。
東京都23区民の場合、都民税と区民税を合計して4,000円が基本です。
一方、神奈川県横浜市民の場合、県民税と市民税を合計して6,200円となります。
均等割額は所得の大小に関係がないので、収入が少ない人の方が負担の大きさを感じやすい仕組みとなっています。
以上のように、所得割額と均等割額を計算し、合算したものが住民税となります。
ソーシャルレンディングの税金を節税する方法
確定申告は国税庁のツールで簡単にできるのですが、計算してみたら思ったよりも税金が高くなって焦っているという方も多いのではないでしょうか?
年内ならまだ間に合いますので、以下の2つの節税方法を試してみましょう。
経費を計上する
ソーシャルレンディングの税金を節税するためには、経費を計上するのが最も効果的です。
ソーシャルレンディングの経費として認められるのは、ソーシャルレンディングの勉強のための支出である書籍代やセミナー参加費、セミナーに出席するための交通費や宿泊費などです。
また、ソーシャルレンディングをやるためにインターネットを利用しているはずです。
プロバイダー利用料などの通信費も、ソーシャルレンディングで使った部分は経費として計上することができます。
ただし、プライベートなインターネット利用は経費にできませんので、按分して計上しましょう。
ソーシャルレンディングでの利用とプライベート利用が半々だなと感じるなら、通信費の5割を経費に計上します。
その他、経済に特化した新聞やソーシャルレンディングのメールマガジンの購読料なども、経費として認められる傾向にあります。
ただし、さまざまなジャンルのニュースを扱う新聞やメールマガジンだと、全額は経費として認められないでしょう。
自分で判断するのが難しいかもしれませんが、「この支出は〇〇という理由でソーシャルレンディングの投資に役立った」と胸を張って説明できるもののみ、経費に計上しましょう。
なお、経費に計上するためには、お金を支払ったことを示す領収証が必要です。
クレジットカードの明細でも大丈夫なので、印刷して保管しておきましょう。
領収証の保管期限は上述のとおり5年間ですが、他の制度との整合性のため、7年間は保管しておくことをおすすめします。
ただし、年末近くなってから経費を計上できることを知ったため、今までの領収証をすべて処分してしまったという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、年末ギリギリでもできる節税方法の「ふるさと納税」を試しましょう。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税は、自治体への寄付金が所得税・住民税の控除の対象になる制度です。
ふるさと納税で寄付した金額のうち、2,000円は自己負担となりますが、残りが収入から差し引かれるため、所得税・住民税が少なくなります。
寄付によってお金が減っているので、「節税できても手元のお金が減ってしまうのでは?」と思われる方もいるでしょう。
確かにお金を使うことにはなりますが、ふるさと納税の返礼品に豪華な品物を用意している自治体が多いのです。
ブランド牛肉や高級フルーツなど、普段は手が届かない高級食品の返礼品もあります。
ふるさと納税を使わなくても所得税や住民税は支払うことになります。
どうせならふるさと納税を使って節税し、返礼品をゲットした方が良いのではないでしょうか?
ふるさと納税できる金額は、収入や家族構成、医療費控除など他の制度の利用によって異なります。
上限を上回った部分は控除の対象にならないので、上限の目安を調べてから納税しましょう。
まとめ
ソーシャルレンディングの利益の確定申告についてお伝えしてきました。
確定申告自体は、国税庁のホームページのツールで流れ作業でできるので、誰でも簡単に行えます。
ただし、「自分は確定申告するべきなのか?」といった条件が難しいので、確定申告そのものが難しく感じられるのです。
この記事でお伝えしたとおり、確定申告をすれば支払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
また、経費やふるさと納税といった節税も、年内ならまだ間に合います。
ぜひ制度をフル活用して、少しでもソーシャルレンディングの利益を守りましょう。