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ソーシャルレンディングの確定申告とは
ソーシャルレンディングの確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)における投資の利益と所得の総額を申告し、正しい所得税額を納める手続きのことを言います。
つまり、確定申告は所得税を納めるために1年の収入を申告することです。
1年間の利益を確定させるうえでも大切な手続きになるのですが、その一方で次のように思っている人が多いことも事実です。
- ソーシャルレンディングは税金が源泉徴収されているから確定申告は必要ない
- 1年間の分配金収入が20万円以下なら、確定申告は不要
確かに、ソーシャルレンディングで確定申告が必要ない人もいます。
ただし、上記の認識だけで「確定申告は必要ない」と思っているのであれば危険です。
確定申告が必要ないケースについて改めて説明しましょう!
ソーシャルレンディングの確定申告が必要ないケース
ソーシャルレンディングで確定申告が必要ないケースは、次の4つの場合です。
- 給与の支払を1ヶ所から受けている場合
- 給与の支払を2ヶ所から受けている場合
- 公的年金の年間収入が400万円以下で、公的年金以外の各種収入による所得額
- 各種収入による所得額の合計額が基礎控除など各種所得控除(※2)の場合
不要なケース①:給与の支払を1ヶ所から受けている場合
年間の給与収入金額が2,000万円以下で、給与所得と退職所得以外の各種収入(※1)による所得額が年間20万円以下の場合。
給与所得者で会社の年末調整で所得税の納税が完了している人が該当します。
不要なケース②:給与の支払を2か所から受けている場合
従たる給与収入(副業にあたる方の給与収入)と、給与所得と退職所得以外の各種収入(※1)による所得額が年間20万円以下の場合。
給与所得者で会社の年末調整で所得税の納税が完了している人が該当します。
不要なケース③:公的年金の年間収入が400万円以下で、公的年金以外の各種収入による所得額(※1)が年間20万円以下の場合
公的年金で生計を立てている人が該当します。
不要なケース④:各種収入による所得額の合計額が基礎控除など各種所得控除(※2)の場合
課税所得が0の場合です。
上記のケース①からケース③に当てはまらない人が該当します。
これら4つのケースに当てはまらなくても、株取引をしていて損益通算や繰り越し控除の適用を受ける場合や、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。
各種収入による所得額(※1)や、各種所得控除(※2)といったことばがよくわからない人は、次の説明を確認してください。
確定申告をするうえで、「所得」や「所得控除」についての理解は必須です。
少しでもわからない点がある人は必ず読んでおいてください!
(※1)各種収入による所得額とは
日常で発生するさまざまな収入には、「所得税」がかかります。
所得税法では、収入から適切な経費を差し引いた金額を「所得」とし、所得の金額に応じて税金が課されます。
所得の種類は、発生する収入の性質によって次の10種類に分けられます。
所得の種類 | 概要 |
給与所得 | 給与や賞与などから得た所得 |
事業所得 | 各種事業(商業・農業・自由業など各種自営業)から得た所得 |
利子所得 | 預貯金の利子などから得た所得 |
配当所得 | 保有する株式の配当金や投資信託の収益分配金などから得た所得 |
不動産所得 | 不動産の所有や貸付によって得た所得 |
一時所得 | 生命保険の保険金やソーシャルレンディングの一時金など、継続的に発生しない種類の所得 |
退職所得 | 退職金など、退職することで得た所得 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採したりそのまま売ったりして得た所得 |
譲渡所得 | 土地や建物、株式などの各種資産の譲渡によって得た所得 |
雑所得 | 上記の9種類にあてはまらない所得。公的年金や、ソーシャルレンディングの分配金収入が該当する |
「会社員でソーシャルレンディング投資をしていて、他にも収入がある」場合
メインで勤めている会社の給与所得と、退職所得以外の所得が年間20万円以上あれば確定申告が必要です(※特定口座やNISA口座内での株・投資信託の取引等は除く)。
たとえば、次のようなのケースです。
- 「副業でしているバイトの給与」+「ソーシャルレンディングの分配金による所得」が20万円以上⇒確定申告必要
- 「ソーシャルレンディングの分配金」+「仮想通貨、アフィリエイト、不動産投資による所得」が20万円以上⇒確定申告必要
たとえ、ソーシャルレンディングの分配金による所得額が年間20万円以下でも、他の所得を合算して20万円以上あるのなら確定申告が必要なのです。
「1年間の分配金収入が20万円以下なら、確定申告は不要」というのは給与の他に一切収入がない場合のことを指します。
投資や副業をたくさんしている人は合算した所得金額に気をつけてください!
「副業はしていおらず投資はソーシャルレンディングの収入のみ」の場合
給与所得や公的年金以外はソーシャルレンディングの収入しかないという場合、ソーシャルレンディングで該当する所得は「一時所得」と「雑所得」です。
ただし、一時所得はキャッシュバックなどの金額が50万円以上になる場合のみ課税対象となります。
現在のソーシャルレンディング業界では50万円以上のキャッシュバックや一時金があるキャンペーンの実施自体がありません。
そのため、一時所得が発生することはほぼないでしょう!
投資家が注意しなければいけないケースは、「分配金による収入」(=雑所得)です。
(雑所得の金額)=(公的年金以外の雑所得収入)-(必要経費)
この計算式での「雑所得金額」が年間20万円以上あれば、確定申告が必要です。
ここでの注意点は、ソーシャルレンディングの分配金収入がまるまる課税されるわけではないということです。
分配金収入から必要経費(ソーシャルレンディング投資のために購入した書籍代や出金手数料など)を差し引いた金額が雑所得となります。
必要経費は必ず計算しておきましょう。
(※2)基礎控除など各種所得控除
「所得控除」とは、各種所得金額から差し引くことができる支出項目を指します。
所得控除はかなり種類が多いため、多くの人に該当する所得控除を紹介しておきましょう。
【代表的な所得控除】
控除の種類 | 概要 |
基礎控除 | 納税者全員、一律で38万円控除される |
社会保険料控除 | 国民健康保険や国民年金を支払った場合、支払った保険料の全額が控除される |
小規模企業共済等 掛金控除 |
iDeCoなどの私的年金や共済を支払った場合、支払った掛金の全額が控除される |
生命保険料控除 | 生命保険や医療保険の保険料を支払った場合、一定の保険料分まで控除される(最高12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合、一定の地震保険料分まで控除される(最高5万円) |
所得控除は種類が多く、細かく足していくと年間の所得額より控除金額の方が多くなるという人もいると思います。
所得額より控除金額の方が多い場合は、課税所得は0になるため、納税のための確定申告は不要です。
▼所得控除について詳しくはこちら▼
ただし、課税所得がゼロになる人でも、分配金から一定の税金が差し引かれているので、税金を取り戻すための確定申告(還付申告という)をしなければ払いすぎた税金を取り戻せません。
払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は必ずするようにしましょう!
ソーシャルレンディングの還付申告
ソーシャルレンディングで、正しい税金を納めるための「確定申告」は不要でも、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」が必要になる場合があります。
還付申告が必要な場合は、ソーシャルレンディングで源泉徴収された所得税率(20%+復興特別所得税)よりも本来の所得税率が低い人です。
そもそも、ソーシャルレンディングで源泉徴収される税金は「予定納税」であり、仮の納税なのです。
分配金からは一律20パーセント差し引かれていますが、所得税は給与などその他の所得の合計額によって税率が異なります。
所得額によっては税率が20パーセント以下になる人はたくさんいます。
所得税の税率表を見てみましょう!
所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上の早見表を見ると、「課税される所得金額が330万円以下の場合、所得税率は5%~10%」となっています。
「課税所得」とは、さまざまな収入から一定の必要経費や控除を差し引いた「所得額」のことです。
会社員の一般的な年収は500万円ほどですが、その場合課税所得は330万円以下になる人が多いと思います。
つまり、一般的な世帯年収の人は、所得税率が5パーセントから10パーセントになる可能性があるので還付申告が必要です。
還付申告は、確定申告の期間とは関係なしに、所得が発生した年の翌年1月1日から1年中申告可能です。
万一申告を忘れてしまっても、5年間はさかのぼって申告することができます。
「自分は確定申告不要だから」といって確定申告をしていない人でも、還付申告は忘れずにしてくださいね!
▼還付申告について詳しくはこちら▼
ソーシャルレンディングの確定申告必要書類
ソーシャルレンディングの確定申告をする際は、必要な書類を先に集めておきましょう!
また、書類と合わせて印鑑も必ず必要ですので忘れないようにしてくださいね。
必要書類
※初めて確定申告をする人向けの書類を記載しています
- ソーシャルレンディング事業者から送られる支払調書または年間取引報告書
- ソーシャルレンディングをするために支払った必要経費のレシートや領収書
- 必要経費の例:書籍代や有料のセミナー代など
- マイナンバーカード(※:マイナンバーカードを持っていない人)
- マイナンバーがわかる通知カードか住民票の写し(※)
- 運転免許証、公的健康保険証、パスポート、在留カード等のうちいずれか一つ(※)
- 会社員の人は、源泉徴収票(原本)
- 年金生活者の人は、公的年金の源泉徴収票(原本)
- 事業所得や不動産所得など、その他の収入がある人は、収入金額及び必要経費が分かる書類等
- 還付申告をする人は、預貯金の口座番号が分かるもの
- その他所得控除をする人は、控除の種類ごとに必要なもの(受ける所得控除によって異なります)
- 社会保険料控除を受ける場合:社会保険料等控除証明書(日本年金機構から送られてきます)(※1)
- 生命保険料や地震保険料控除を受ける場合:生命保険料や地震保険料の控除証明書(各保険会社から送られてきます)(※1)
- 小規模企業共済等掛金控除を受ける場合:支払った掛金額の証明書(加入中の共済などから送られてきます)(※1)
(※1)会社員の人で年末調整をしている場合、これらの控除手続きは不要です
ソーシャルレンディングの確定申告方法
ソーシャルレンディングの確定申告も還付申告も、申告の方法は以下のいずれかです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用してデータを作成、そのまま電子申告をする
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成したデータを印刷し、郵送する
- 地域の税務署に出向き、申告書を作成、提出する
初めての確定申告の場合は、税務署に出向いて職員に聞きながら申告書を作成し、提出するという方法もあります。
ただし、確定申告時期(2月16日~3月15日)の税務署は大変混みあうため、時間と手間がかかることは覚悟しておいてください。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」はパソコン・スマートフォンから利用でき、画面上に金額などを入力していくだけでデータが作成・送信できるので、税務署へ行く手間も省けます。
これからもソーシャルレンディングを続けていくのなら、できるだけ簡単にできる「確定申告書等作成コーナー」の利用に慣れることをおすすめします。
ソーシャルレンディングの確定申告手順
ソーシャルレンディングの確定申告の手順について、パソコンから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して書類を作成するまでの流れを紹介します。
ステップ①:確定申告書等作成コーナー」にアクセス
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。
ステップ②:印刷して書面提出する
黄色いボタンの「作成開始」をクリックし、さらに緑の「印刷して書面提出する」をクリックします。
ステップ③:利用規約に同意して次へ
推奨環境と利用規約を確認し、「利用規約に同意して次へ」をクリックします。
ステップ④:「所得税」をクリック
「平成31年分の申告書等の作成」の「所得税」をクリックします。
ステップ⑤:「作成開始」をクリック
真ん中の赤いボタン部分「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」の「作成開始」をクリックする。
ステップ⑥:生年月日を入力
生年月日を入力します。
ステップ⑦:収入や所得金額を入力
自分が1年間で得た所得金額を入力していきます。
入力したい箇所の項目をクリックすれば、それぞれの項目の説明と入力画面が表示されます。
会社員の給与所得、自営業の事業所得なども、手元に用意した書類を元に入力していきます。
ソーシャルレンディングの分配金の入力は、雑所得の「その他」の項目に入力します。
ステップ⑧:雑所得「その他」の入力
所得の「種目」、および「報酬などの支払者の氏名・名称」「所得の生ずる場所」「収入金額」「必要経費」「源泉徴収税額」を、手元の取引残高報告書や経費の領収書などを見て入力していきます。
ソーシャルレンディングの場合、
- 「種目」⇒配当金
- 「報酬などの支払者の氏名・名称」⇒ソーシャルレンディング事業者の会社名
- 「所得の生ずる場所」⇒ソーシャルレンディング事業者の住所・所在地
を、利用している事業者ごとに入力していきます。
複数利用して分散投資している場合は入力数が多いので面倒ですが、ここは必要なので必ずもれなく入力してください。
雑所得金額の入力がすべて終われば、「入力終了(次へ)」をクリックし、所得控除などの入力に進んでください
ステップ⑨:所得控除などの項目を入力
所得控除は人によって入力個所も金額も異なります。
自分が受けるべき所得控除と必要書類を用意したうえで入力をしてください
ステップ⑩:すべての入力を完了
入力が終われば、税額が計算されます。
作成できたデータを印刷して郵送か税務署へ他の必要書類も添付して提出します。
初めての確定申告で不安がある人は、印刷したデータと必要書類を一式もって税務署に行けば、その場でチェックしてもらえるので安心ですよ。
いかがでしょうか?
手順にしてみると、意外と簡単にできることがおわかりいただけると思います。
確定申告をしておけば、住民税の申告は不要になるのでできるだけ申告しておくことをおすすめします。
もし確定申告をしない場合は、ソーシャルレンディングなどによる年間の所得額が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。
住民税の申告は自治体によって異なるので、必ずお住いの自治体に確認するようにしてください。
まとめ
ソーシャルレンディングの確定申告についてお話してきましたが、おわかりいただけたでしょうか?
重要なポイントは、次の3つです。
- ソーシャルレンディングの所得税は、一定の税率(20.42%)で源泉徴収されている⇒確定申告により正しい所得税率を申告しないと、税金の払い損になる可能性がある
- ソーシャルレンディングの確定申告は、各種所得額(給与所得、退職所得、公的年金による雑所得を除く)の合計が年間20万円以下なら必要ない⇒各種所得額とは、ソーシャルレンディングの分配金の他、副業やアフィリエイトなどによる所得も含めて計算する
- ソーシャルレンディングで確定申告をする場合は、住民税の申告は不要
⇒確定申告をしないときは、住民税の申告が別途必要
上記のポイントを抑えておけば、ソーシャルレンディングの確定申告の必要性はわかるはずです。
投資をしていくうえで、確定申告は欠かせない納税手続きです。
確定申告をしないことで税金の払い漏れや払い過ぎがないように、気をつけてソーシャルレンディング投資をしてくださいね!
確定申告の際の経費について知りたい方は、合わせてこちらをチェックしておくべきです。