ソーシャルレンディングの経費とは
ソーシャルレンディング投資をするうえで重要なことのひとつに「経費の計上」があります。
経費とは、ソーシャルレンディングの収入を得るために要した費用のことです。
経費には、たとえば、
- ソーシャルレンディングの関連本の購入費
- 有料セミナー受講代
- 出金手数料
などが該当します。
ソーシャルレンディングをするときに支払った費用が少しでもあれば、経費として認められる可能性があるので、必ず計上するようにしましょう!
ソーシャルレンディングで経費計上が重要な理由
そもそも、なぜソーシャルレンディングで経費計上が重要なのでしょうか?
一言でいえば、経費を多く計上すればするほど課税所得が低くなり、結果的に節税につながるからです。
もう少し詳しく説明しましょう!
ソーシャルレンディングのおもな収入源といえば「分配金」です。
分配金には、「所得税」と「住民税」が課税されます。
収入が多くなればなるほど納税額も増える税体系になっています。
せっかくソーシャルレンディングで収入が得られても、その分税金でもっていかれるのはなんだか寂しいですよね。
この税金を合法的に節税できるのが「必要経費」なのです。
ソーシャルレンディングは、税法上「雑所得」に分類されますが、雑所得の金額は次の計算式で算出されます。
(雑所得の金額)=(公的年金以外の雑所得による収入金額)-(必要経費)
つまり、収入金額が増えても、その分必要経費を差し引くことでできるだけ、課税所得(雑所得の金額)を減らすことができるというわけです。
ソーシャルレンディングで認められる経費一覧
ソーシャルレンディング投資をするうえで経費計上は必須ですが、どんな経費でも認められるわけではありません。
筆者も過去に確定申告をしてきて、認められるものと認められにくいものがあることを実感しました。
筆者の経験上、認められやすい経費を一覧でご紹介しましょう!
経費一覧
経費 | 認められる可能性 |
ソーシャルレンディングの関連書籍 | 〇 |
ソーシャルレンディングの有料セミナーの参加費 | 〇 |
ソーシャルレンディングの有料セミナーの交通費 | 〇 |
ソーシャルレンディングの振込手数料、出金手数料 | 〇 |
ソーシャルレンディング事業者との電話代 | 〇 |
ソーシャルレンディングをするために発生したパソコンやスマホの通信費 | △ |
スマホやパソコンの通信費はプライベート利用も兼ねていることが多いため、全額計上は不可。全体の1割など、気持ち程度の計上にとどめておく方が認められやすい。 | |
ソーシャルレンディング投資家同士のオフ会や交流会の飲食代、交通費など | △ |
あまり頻繁に行っていると税務署に疑われやすいです。年に数回程度が計上しやすい範囲といえるでしょう。 |
上記の経費一覧は、すべて筆者が経費として計上したことのある費目です。
ただ、たとえ上記と同じ費目であっても、過度な金額を計上しているなど、税務署の職員に「おかしいな」と思われれば計上はできませんので気をつけましょう。
確定申告での経費計上は、基本的に税務署に認められるかどうかにかかっています。
特に、投資家同士の飲食代やパソコンの通信費などは領収書だけで本当にソーシャルレンディングに使った費用なのか判別しにくいものです。
このような費用に関しては、根拠となる書類やメモなどを付けたうえで説明できるようにしておきましょう!
経費計上をするためには、普段から使った費用はこまめに記録し、必要な領収書に根拠となる書類なども付けて管理しておくことが大切です。
日常の些細な手間が、スムーズな確定申告を叶えてくれますよ。
▼必要経費についての考え方はこちらもご覧ください▼
会社員の人は確定申告に抵抗があるかもしれませんが、パソコン環境があるなら国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば簡単に確定申告することができます。
始めは入力に時間がかかりますが、慣れてしまえば毎年の確定申告はこちらのほうが断然早くできます。
▼国税庁 確定申告書等作成コーナー▼
もしパソコン環境がない場合やオンライン上で完結できるか不安な場合、確定申告期間に税務署へ出向いて申告が必要です。
なお、確定申告は毎年2月16日~3月15日までですが、還付申告(払いすぎた税金を返してもらう申告のこと)であれば1年中受け付けています。
ソーシャルレンディングでは分配金から差し引かれる税率が誰でも一律で20%(+復興特別所得税が加算)なので、税金を払いすぎている人が多いです。
還付申告をして正しい所得額を申告すれば、払いすぎた税金が返ってくるので還付申告も忘れずにしてください!
まとめ
ソーシャルレンディングの経費についてお伝えしてきました。
大切なポイントをまとめると、次の3点です。
- ソーシャルレンディングの経費計上は有効な節税対策
- ただし、なんでもかんでも経費として認められるわけではない
- 経費計上と忘れずに払いすぎた税金の還付申告もしておくことが大切
適切な経費計上を行い、ソーシャルレンディングのトータルリターンを少しでも大きくしてください!
なお、確定申告や還付申告の手順などについては、こちらでかなり詳しく解説しています。
ぜひ確認してくださいね。