ソーシャルレンディングは副業になるのか
ソーシャルレンディングによる投資は、副業になるのでしょうか?
働き方改革で副業解禁の企業が増え、副業の存在が社会的に認められやすくなってきていますよね。
とはいえ、会社によってはまだまだ副業に厳しいところもあるでしょうし、副業や副収入の有無は会社に知られたくないという人も多いと思います。
ソーシャルレンディングで一定の収益を得ることは、会社員にとって安定的な副収入を得ることになります。
そこで気になるのが、「ソーシャルレンディングによる副収入は、副業になるのか」という問題です。
実は、「副業」という言葉に明確な定義はありません。
副業になるのかどうかは、勤めている会社の副業規定によって異なります。
副業規定の例を確認してみましょう!
副業規定の例
- アルバイトやパートなど二重雇用されること自体を禁止している
- 本業以外に収入が発生すること自体を禁止している
上記の例でいえば、ソーシャルレンディングでの投資に雇用契約は発生しないため、二重雇用にはあたりません。
ただ、「本業以外に収入が発生すること」には該当する気がしますよね。
では、やはり副業としてダメなのかというと、そうでもありません。
たとえ収入の発生を禁止する副業規定があっても、株式投資や投資信託、ソーシャルレンディングなど、自らの資金を運用して収入を得る行為は「資産運用」とみなされ、副業に該当しないことがほとんどです。
副業が元々禁止されている公務員でも、資産運用は権利のひとつとして認められているようです。
ただ、副業の解釈も定義は会社によって異なりますし、ソーシャルレンディングはまだまだマイナーな投資法です。
本業以外で目立った収入があると、「副業をしているのでは?」と疑われることもあるので注意が必要です。
ソーシャルレンディングが副業と疑われるケース
ソーシャルレンディングが副業と疑われたり、勘違いされたりするケースは次の3つが考えられます。
- 住民税の支払いが増えるため副業を疑われる
- 就業中にソーシャルレンディングサイトをチェックしていて副業を疑われる
- 同僚に投資で収入が増えたことを話し上司の耳に入り副業を疑われる
この3つの中で最もあり得ることのが、住民税の支払いが増えたことで疑われるケースです。
ソーシャルレンディングで安定的に収入が出るようになれば、収入から経費を差し引いた利益(所得)について税の申告が必要になってきます。
所得税の場合、年間20万円以下の所得であれば実質非課税です。
しかし、住民税には所得税のような非課税の取扱いはなく、基本的に年20万円以下の所得でも申告が必要です。
つまりソーシャルレンディングで利益を得ると、住民税額が上がる可能性があるのです。
住民税の納付は、申告時に次のいずれかを選べるようになっています。
- 自分で納付する
- 給与からの天引きしてもらう
もし、申告の際に「給与からの天引き」を選んでいる場合、差し引かれる住民税額が他の者より高くなっていることに気付かれる可能性があるのです。
給与の取扱いについては専門の部署があるはずですし、身近な上司や同僚が給与明細を見るわけではないので気付かれないこともあるでしょう。
また、税額が上がっても、数千円の違いであれば「投資でもしているのかな」と思われて終わる可能性もあるのですぐに疑われるとはいえません。
ただ、投資収入が増えてくると税額も上がるため、疑われやすくなります。
また、税額は少なくても会社に気付かれたくない場合もありますよね。
そんなときは、住民税を自分で納付する方法にしておくと安心ですよ!
バレたり疑われたりする前に申告しておこう
ソーシャルレンディングを副業と思われたくない、投資していることはできるだけ隠したいという人もいると思います。
しかし、先ほどお伝えしたように、多くの会社では資産運用はあくまで従業員の資産形成と考えることが多く、投資していることを気づかれても支障がないケースがほとんどです。
ただ、ソーシャルレンディングはマイナーな投資法ゆえ、隠していると思わぬところで「副業では」と勘違いされたり、疑われたりする可能性があります。
変な形で投資収入が発覚する前に、自ら資産運用としてソーシャルレンディングをしていることを周りに言っておくのもひとつの方法ではないでしょうか?
まとめ
ソーシャルレンディングが副業と見なされることはほぼありませんが、住民税が増えるとなんらかの副収入を得ていること自体が会社にバレやすくなります。
当然、副収入の金額が大きくなればなるほど、副業と疑われることもあるでしょう。
会社にバレたり、疑われたりしないための対策としては、次のいずれかです。
- 住民税を自分で支払う
- 事前に会社に申告しておく
ソーシャルレンディングの収入を、本業に支障がないように円滑に受け取るためには、会社に疑われないようにしておくことも大切ですよ!
今回説明した「住民税」に関して知識があまりない方は、こちらの記事でしっかりと確認しておくと良いでしょう。