大学やバイト先の先輩など20歳以上の人が「ソーシャルレンディングで儲かった!」と話しているのを聞くと、自分もやってみたくなりますよね。
ですが、未成年だと投資はできないのではないかと疑問も生まれることでしょう。
この記事では、未成年でもソーシャルレンディングはできるのかを開設してききます。
未成年でもソーシャルレンディングを始めるメリットや、口座開設の条件も解説したので、特に投資に興味がある未成年の方に読んでもらいたい記事になっています。
目次
筆者プロフィール
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つ、金融機関出身のフリーライターです。
投資歴は4年、運用資産は1,000万円に突入し、毎月約2万円以上の不労所得が入ってくるようになりました。
読者の方々の老後の豊かな暮らしや早期リタイアをサポートするため、金融や投資の記事を多く執筆しています。
筆者が投資を始めたのは25歳の頃で、ソーシャルレンディングを始めたのは26歳の頃でした。
順調に利益が出ていますが、もっと早く始めていれば……と後悔することもあります。
そのため、未成年の方でもソーシャルレンディングのような投資をやってみるのは良いことだと思います。
未成年が口座開設するメリットや条件についてお伝えしていきます。
未成年でもソーシャルレンディングの口座を開設できる
ソーシャルレンディングを始めるには、ソーシャルレンディングを運営する会社で口座を作らなければなりません。
多くの会社では、口座開設の条件に「20歳以上」という項目を設けており、未成年は口座開設できないことが多いです。
ですが、以下の2社は2020年11月時点では、未成年も口座開設ができると公式ホームページに書かれています。
この2社なら、未成年の方でもソーシャルレンディングを始めることができます。
選択肢は限られますが、どちらも優良企業なので、ソーシャルレンディングをやってみたい未成年にもおすすめできます。
未成年がソーシャルレンディングの口座を作るメリット
「未成年に投資なんて早すぎる」と怒ってしまう親御さんもいらっしゃるかもしれませんが、実は未成年の投資にはメリットも多いのです。
ここでは、未成年がソーシャルレンディングの口座を開設して投資を始める3つのメリットを紹介していきましょう。
- 投資の勉強・教育に使える
- 学費を補うことができる
- 節税ができる
投資の勉強・教育に使える
ソーシャルレンディングに実際に投資をすることで、学校では教えてもらえない投資の勉強ができることは、大きなメリットです。
日本は金融教育が遅れており、お金を稼ぐ手段といえば労働のみと思っている人が非常に多いです。
貯金が大好きでお金を貯め込んでいる人も多いのに、眠っている資産を運用して増やそうという発想にすら至りません。
ところが、2019年に「老後2,000万円問題」が炎上し、年金だけでは老後の生活が厳しいことが世間に暴かれました。
貯金や投資をバランス良く行い、年金以外のお金を自分で用意しなければならないことがわかりました。
「2,000万円は自分で用意してね」と言われて大勢の大人が困り果てました。
「なんでもっと早く言わなかったんだ」と大炎上したことからもわかるとおりです。
2022年度から、学校でも資産形成の授業が始まる予定になっているのも、このような背景があるからです。
自分のお金は自分で準備する必要があるため、子どもたちに生き抜く術としての金融教育をしようという意義があるのです。
そうは言っても、投資は授業で教わるだけでは十分に理解することはできません。
小さな金額で良いので、実際に投資をしてみることで、どんなリスクがあるのか、何に注意すれば良いのかなどを学べます。
その教材として、ソーシャルレンディングは役に立ちます。
1万円から投資ができるので、お年玉を使って運用してみてはいかがでしょうか?
お金が増える喜びを味わうと同時に、どうしたら厳しい世の中を幸せに生き抜けるかを考えるきっかけになるはずです。
学費を補うことができる
未成年でソーシャルレンディングへの投資を考えているのは、大学生や高校生が多いでしょう。
自分の学費を支払うために、アルバイトもしている方が多いのではないでしょうか?
しかし、学業とアルバイトの両立は本当に大変ですよね。
ソーシャルレンディングに投資をして利益を学費に充てれば、アルバイトの負担が軽くなるかもしれません。
投資には失敗するリスクがありますが、上手くいって利益が出れば、学費の支払いに充てることができます。
自分が働かなくて良いソーシャルレンディングで投資をすれば、学業に集中できるようになるので、良い選択だと言えるのではないでしょうか?
節税ができる
節税に関しては、未成年の方本人よりも親御さんにとってのメリットになるでしょう。
働いたり投資をしたりしてお金をもらったら、必ず所得税や住民税がかかります。
しかし、後述するとおり未成年の方にも「基礎控除」があり、年間38万円までの所得には課税されません。
小学生などアルバイトをしておらず、収入が無い未成年の方の場合、38万円の基礎控除をフル活用することができます。
ソーシャルレンディングでの利益が38万円以下なら、税金がかからないメリットがあるのです。
収入がある親御さんの場合、仕事の給料ですでに基礎控除は使い切っていると思われますし、ソーシャルレンディングの利益は基本的には課税されます。
しかし、アルバイトをしていない未成年のお子さんの場合なら、ソーシャルレンディングの利益でも38万円以内なら課税されないのです。
これを活用して、ソーシャルレンディングの節税をしている家庭もあります。
親御さんではなく、お子さんの口座でソーシャルレンディングの投資を行うのです。
未成年でも口座開設できるソーシャルレンディング会社
先ほどに触れたとおり、「クラウドバンク(Crowd Bank)」と「ポケットファンディング(Pocket Funding)」では、未成年もソーシャルレンディングの口座を開設することができます。
この2社がどんな会社なのか紹介していくので、どちらの会社が自分に合っているのか考えてみてください。
Crowd Bank(クラウドバンク)
Crowd Bank(クラウドバンク)は、ソーシャルレンディング業界でも最大手企業の一つです。
2020年11月時点で、これまでの応募総額は1,150億円を超えています。
Crowd Bank(クラウドバンク)の特徴は、これまでに貸し倒れが発生していないことです。
貸し倒れとは、ソーシャルレンディングを通じて投資家からお金を借りた企業が、お金を返せなくなってしまうことです。
Crowd Bank(クラウドバンク)では過去に1件も起こっていないため、多くの投資家が信頼を寄せています。
投資案件の取り扱いも多く、ホームページをいつ見ても投資の募集が活発に行われています。
国内外の企業を支援するための投資案件や、不動産事業を支援するための投資案件が豊富です。
Crowd Bank(クラウドバンク)は、1万円という少額から投資ができるソーシャルレンディングです。
投資の初心者や未成年にもおすすめの会社です。
ポケットファンディング
出典:ポケットファンディング(Pocket Funding)
ポケットファンディングは、沖縄県発のソーシャルレンディング会社です。
Crowd Bank(クラウドバンク)に比べると小さな企業ですが、そのぶんユニークな投資案件を取り扱っています。
ポケットファンディングは地方創生や企業支援のための投資案件が豊富で、多くの案件に沖縄県内の不動産担保がついていることが魅力的です。
「担保(たんぽ)」とは、企業がソーシャルレンディングで借りたお金を返せなくなったとき、売却してお金に換えることで、投資家への返済に充てるためのものです。
ただし、担保が高く売れれば全額返済できるかもしれませんが、想定より安くしか売れなかったら、投資家に全額返済することはできず、投資家が損をしてしまいます。
そのため、価値が下がりにくい不動産が担保についているかどうかが、投資案件選びでは重要になります。
沖縄県の不動産の場合、リゾートや観光の需要があるため、値下がりしにくい特徴があります。
よって、ポケットファンディングの沖縄県の不動産担保がついた投資案件は、投資家にとってとても魅力的です。
ポケットファンディングも、1万円から投資することができます。
少額でソーシャルレンディングを試せるので、初心者や未成年にもおすすめです。
未成年が口座開設するための条件
「クラウドバンク(Crowd Bank)」と「ポケットファンディング(Pocket Funding)」でも、無条件で未成年が口座開設できるわけではありません。
未成年が口座開設するための条件は、2社ともにほとんど同じなので、まとめて紹介していきます。
未成年の方は、条件を満たせるよう親を説得するのが少し大変かもしれませんが、条件をクリアすればソーシャルレンディングを始めることができます。
親権者などが同意する
ソーシャルレンディングの未成年の口座は、未成年本人ではなく、親権者などが管理するという前提で開設することができます。
「親権者など」は、お父さん・お母さんのどちらか一方と思っておいてください(未成年後見人も、親権者などに含まれます)。
つまり、ご両親に内緒でソーシャルレンディングを始めることはできません。
まずはお父さんかお母さんに相談し、未成年の方が口座を開設し、ご両親に口座を管理してもらえるかお願いしてみましょう。
親権者などがすでに口座を持っている
クラウドバンクとポケットファンディングでは、すでにお父さん、お母さん、未成年後見人と行った親権者などが口座を持っている場合、未成年の口座も作ることができるという仕組みです。
つまり、ご両親のどちらかがクラウドバンクやポケットファンディングで口座を持っていれば、未成年の方も口座開設を申し込むことができます。
ご両親が口座を持っていない場合は、まずお父さん・お母さんのどちらか一人で良いので、口座開設を申し込みましょう。
口座開設が完了したら、未成年の方も同じ会社で口座開設を申し込むことができます。
必要な書類を提出する
未成年がソーシャルレンディングの口座を開設する場合、追加で提出が必要な書類があります。
次の3つのうち、どれか一つの書類を用意しましょう。
必要書類 |
|
なお、未成年後見人の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)で続柄を証明します。
これらの書類が必要になる理由は、口座を申し込む未成年の方と、管理する大人の方の関係を証明するためです。
「本当に親が同意している」といったことがソーシャルレンディング会社に伝わるよう、書類を用意する必要があるのです。
未成年が投資する際に注意すべきこと
ここから先は、未成年の方がと親御さんの両方に読んでいただきたい内容です。
なぜなら、税金に関することだからです。
制度を上手に使えば、世帯全体で見たときの税金を少なくして節税することができます。
一方、税金のことを考えずに未成年の方に投資を任せてしまうと、税金の負担が重くなる可能性もあるのです。
知識が無いと損をしてしまう部分なので、これから紹介する3つのポイントを理解してから、ソーシャルレンディングを始めていきましょう。
- 基礎控除
- 贈与税
- 確定申告
基礎控除
すでに触れましたが、基礎控除(きそこうじょ)とは、一人あたり38万円の所得までは非課税になる仕組みです。
収入があって納税の義務がある人すべてが使えるため、「基礎」という単語が入っています。
上述したとおり、基礎控除を上手く使えば節税することができます。
小学生などアルバイトの収入がない未成年も、ソーシャルレンディングで利益が出たら納税者になるので、基礎控除が使えるからです。
ソーシャルレンディングの利益が38万円以下なら、仕事の収入がない未成年の方なら、利益のすべてが基礎控除の範囲に収まります。
この範囲に収まる所得には課税されないので、税金を支払うことなくソーシャルレンディングで投資ができます。
ソーシャルレンディングの税率は、所得税が約20パーセントです。
20パーセントの税金を支払うのと、非課税になるのとでは、投資家の手元に残る利益が大きく異なります。
よって、未成年の口座を活用して節税した方がずっとお得です。
ちなみに、年間38万円の利益を出すにはいくら投資する必要があるのか確認しておきましょう。
ソーシャルレンディングの平均的な利回りは5パーセントほどなので、760万円を投資すれば、1年で38万円の利益が出ると考えられます。
つまり、ソーシャルレンディングの利益を基礎控除の範囲に収めるには、760万円以下で投資をすれば良いことがわかります。
未成年の口座の運用資金は親御さんが管理しますし、ここまでの大金を子どもの口座に入れる方は少ないと思いますが、投資額が大きくなりそうな方は意識しておきたい金額です。
贈与税
未成年の口座での運用資金は、親から子どもにあげたお金がメインになると思います。
実は、家族の中でもお金をあげると「贈与税(贈与税)」がかかるパターンがあります。
税金はできれば少なくしたい方が多いと思いますので、どんな場合に贈与税がかかるのか見ていきましょう。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間にあげた金額が110万円を超えるとかかります。
親から子どもへお金をあげる場合でも同じで、合計110万円を超えると贈与税がかかり、110万円以下なら贈与税はかかりません。
そこで、未成年のソーシャルレンディング口座で使うお金や、お年玉や毎月のお小遣いを合計して、110万円より少なくなるようにしておきましょう。
そうすれば、贈与税はかかりません。
ただし、日常生活に必要な生活費や教育費は、贈与税の対象外です。
子どもの分の食費や、学費や文具代は子どもが使うお金と言えますが、日常的な支出であり、「贈与」とはみなされません。
このような支出は除いて良いので、ソーシャルレンディングのお金やお年玉などを合計し、110万円を超えないようにすると良いでしょう。
確定申告
確定申告(かくていしんこく)は、毎年1月1日から12月31日までの所得をまとめ、所得税がいくらになるか計算して申告・納税する手続きのことです。
投資もアルバイトもしていない未成年の方は、所得税がかかる所得がないので、これまで確定申告はしてこなかったでしょう。
しかし、ソーシャルレンディングで利益が出たら「所得がある」という状態になるため、確定申告をする必要があります。
オンライン上で手続きできますし、ソーシャルレンディングの口座が1社か2社なら、簡単に終わらせることができます。
未成年の方でも、問題なく手続きできるでしょう。
ただし、ソーシャルレンディングだけでなく、アルバイトをいくつか掛け持ちしており、株式投資やFXなど他の投資方法もいくつかやっているという未成年の方は、確定申告がちょっと大変かもしれません。
それぞれの投資やアルバイトでの所得がいくらなのか証明する書類を集め、手入力で確定申告の書類を作るためです。
確定申告自体は、用語は難しそうですが、実際の手続きは特に難しくありません。
未成年でも高校生以上であれば、一人でもできるでしょう。
しかし、人によっては申告する内容が多くて手間がかかるかもしれないことは、覚えておきましょう。
まとめ
未成年のソーシャルレンディング口座開設について解説してました。
「クラウドバンク(Crowd Bank)」と「ポケットファンディング(Pocket Funding)」では、未成年でも口座を開設することができます。
投資の勉強ができ、利益が出たら学費を補えるかもしれないので、筆者としては学生など未成年の方も投資をやってみたら良いのではないかと思っています。
これからの厳しい時代を生き抜ける大人に成長するためにも、自分のお金を自分で増やせるよう、投資の経験は若いうちから積んでおきましょう。